民法改正
120年ぶりに民法が改正され、
2020年前半に新しい民法が施行します。
細かく説明すると大変ですのでポイントだけお知らせします。
①「瑕疵」を廃止
契約不適合ルールへ
②保証人の保護を強化
個人が保証人になる際、場合によっては公正証書が必要になります。
③定型約款ルールを新設
サインすれば「みなし合意」だが場合によっては無効になります。
④債権の時効は原則5年に
職業別に区分された1〜3年の債権の短期消滅時効を廃止し、原則5年になります。
⑤法定利率は3%
従来の5%から3%に引き下げた後、変動利率になります。
⑥債権譲渡の自由化
「譲渡禁止」特約付きでも無効で譲渡可能になります。
法定利率に関しては、主に金融関係が影響します。
保険料や賠償金の額などに影響してきます。
不動産においては、買い手、借り手の権利が拡大し、契約書の記載内容がより重要になってきます。
業界だけでなく、個人間のことでは民法が基本的な法律になります。
ですので全ての方に関係してくる法律が改正されるので、
知ってて当たり前、知らないと大きな損・失敗をしてしまう恐れがあります。
契約などをされる際にはこういった法律の改正などしっかりと把握・理解している
企業・会社を選択することが良いかもしれないですね。
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今日は中古住宅の売却依頼を受けました。
しっかりと販売活動をしなければと思います。
また物件情報なども配信していきたいと思います!