3,000万円特別控除
こんばんわ。
LOOP不動産の村元です。
今回は、タイトルにもあるように…
といってもピンと来ない方も多いかと思います。
正式名称は、
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
といいます。
簡単に説明すると、あなたが住んでいた家を売った場合、 不動産を購入した時より高く売れた場合(譲渡所得がプラス)、 3,000万円までの利益については税金がかからないですよってことです。
そんなことあるの?と思われるかもしれませんが
相続した住宅ということも少なくありません。
相続財産は親が昔に購入した不動産であり、取得費も安く売却すると課税譲渡所得がプラスとなりやすい不動産です。
平成28年度の改正によって、被相統人居住用家屋および被相統人居住用家屋の 敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、
新耐震基準を満たしていないものについては、 必要な耐震改修または除却を行って家や土地を譲渡(売却)した場合は、 居住用の財産を譲渡したものとして3,000万円の特別控除を適用することが出来ます!
いろいろな要件がありますので、自分が該当するかどうかはお気軽にご相談くださいませ。
もちろん無料です!!